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映画・映像の「力」を信じて

にいがた映画塾は「映像環境団体」です。


にいがた映画塾は、新潟の市民団体です。
そして「映像制作団体」ではなく、「映像環境団体」です。

 私たちの活動について「公園」を例に出せば分かりやすいと思います。だれでもやってくる事ができて、そこで遊んだり、おしゃべりしたり、ボーっと過ごすことができる広場。最低限のルールはあるものの、何をやっても自由。ただしここは行政の管理する公園ではありません。草むしりや 遊具の手入れは自分たちでやらなければなりません。遊具の使い方も学ばなけねばなりません。
 遊具とは映像。映像とは表現。ビデオの普及やデジタル技術の進歩によって、映像は絵画や写真などと同じ気軽な自己表現の手段となってきたのです。「自主映画」は映画の一ジャンルとして、いままでにも増して活発となり、映像制作は当たり前で必要不可欠な創造活動になっていくでしょう。

 私たちは、映画・映像の持つ素敵な力を知っています。
 自分の頭の中であふれていたイメージが、スクリーンやモニターの中で「現実」となって動く興奮。

 一方でイメージを的確にフィルムやビデオに焼き付けるには、技術はもとより恐ろしく具体的で入念な準備、段取りが必要です。衝動だけでは映画はつくれません。
 イメージに沿って、現実の人間、風景をどう取り込んでいくか。他者への謙虚さと自分自身へのこだわりが同時に求められます。そして大半の映画は一人ではつくれません。多くの仲間たちとの共同作業を通して、一つのものをつくりあげる喜びや達成感を共有します。そして自分たちは支え支えられる存在であることを知るのです。
 多くの観客に見てもらう上映では、まるで自分自身の内側まで見られているような緊張を感じます。そして拍手をもらった瞬間、それまでの苦労は昇華され、ときには厳しい批評にさらされることで、また次の作品をつくる活力となっていきます。

 そう、映画・映像制作は「お祭り」に似ています。お祭りは時に地域社会を変える力を持っています。私たちは映画・映像も地域を変える力があると信じています。

 映像を「与えられるもの」から「造り出すもの」へ。それには環境が必要です。制作環境、機材環境、上映環境、批評環境……。私たちは、これらの課題をクリアしながら「新潟でだれもが自由に映画・映像づくりができる環境づくり」を目指します。そして人々が映画・映像について語ることが、当たり前の風景になるような地域社会を目指します。

 

にいがた映画塾の概要

  • 名 称 にいがた映画塾
  • 設 立 1998年11月1日
  • 組織の形態 任意団体
  • 運営費用 会費と若干の物販・事業収入で運営(映像実践講座は受講料のみで運営)
  • 会員数  348人(2004年12月末現在)
  • 役 員
2006年度役員
【代  表】 井上朗子
【副 代 表】 大橋健一、中村広文
【運営委員】 井上朗子、大橋健一、五十嵐奈穂子、伊藤貴子、長沼朝夫、中村広文、三原卓也、佐藤祐介
【会  計】 五十嵐奈穂子、三原卓也
【監  事】 矢部孝男、笹崎隆
  • 事務所 〒950-0086 新潟市花園2-3-2飛鳥ビル1F
  • 電話・ファクス 025-248-9088 090-2233-7948(大橋)
  • E-mail mail@n-eigajyuku.com
  • ウェブサイト www.n-eigajyuku.com
  • 事務所所在地

    JR新潟駅から徒歩5分

 

にいがた映画塾規約

(PDFファイルはこちら)
1998年10月25日 決定 
2001年01月13日一部改定
2002年01月12日全面改定

第1章 総 則

第1条(名称)
私たちは、「にいがた映画塾」と称します。

第2条(所在地)
私たちの事務所は新潟市花園2-3-2飛鳥ビルに置きます。

第3条(目的)
私たちは、新潟県内で映画・映像を学ぶ人々や製作活動を支援し、地域の映像製作の環境を整えるとともに自ら映像を製作し、地域の振興と映画・映像芸術の発展に貢献することを目的とします。

第4条(事業)
私たちは第3条の目的を達成するために、次の事業を行います。

1.映画・映像をつくる人々を育てる講座・講演
2.映画・映像の理解を広げる広報・宣伝
3.映画・映像の製作や上映活動の支援と協力
4.映画・映像の製作と上映および配給
5.映画・映像の情報収集と発信
6.映画・映像の機材整備と貸与
7.映画・映像の関係者との交流
8.その他、私たちの目的達成に必要な事業

第2章 会 員

第5条(会員の種別)
私たちの会員は、次の3種類とします。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)準会員 細則で定めた講座の参加者で正会員ではない方
(3)名誉会員 総会において名誉会員と定めた会員
(4)その他の会員 細則において定めた会員

第6条(入会)
1.私たちの正会員になろうとする個人は、私たち所定の入会申込書に必要事項を記入し、代表に提出するものとします。
2.代表は、申込をした方が第3条に定める本会の目的に賛同し、第4条に定める活動および事業に協力できる方と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。
3.名誉会員は、総会において承認を得た会員とします。
4.その他の会員については別に細則で定めます。

第7条(会費)
正会員は、総会において定める会費を納入しなければなりません。

第8条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一つでも当てはまる場合は、その資格を喪失します。
(1) 本人から退会の申し出があったとき。
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。

第9条(退会)
会員は、代表が別に定める退会届を運営委員に提出することで、自由に退会することができます。

第10条(除名)
会員が、次の各号の一つでも当てはまる場合は、運営委員会の議決をへて、除名することができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。
(1) この規約などに違反したとき
(2) 私たちの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第11条(会費の不返還)
運営委員会での決定を除き、既に納入した会費は返還しません。

第3章 役員

第12条(種別および定数)
1.私たちは次の役員を置きます。
(1) 運営委員 8人以上
(2) 監  事 2人
2.運営委員のうち、1人を代表、1人以上を副代表とします。

第13条(選任等)
1.運営委員と監事は、総会において会員の中から選任します。
2.代表、副代表は総会において運営委員の中から選任します。
3.監事は、運営委員を兼ねることができません。

第14条(職務)
1.代表は、私たちを代表し、私たちの業務を統括します。
2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、または欠けたときには、代表の職務を代行します。
3.運営委員は、運営委員会を構成し、業務を行います。
4.監事は、次に挙げた業務を行います。
(1)運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2)私たちの財産の状況を監査すること。
(3)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(4)運営委員の業務執行の状況または私たちの財産の状況について、運営委員に意見を述べ、運営委員会の招集を請求すること。

第15条(任期等)
1.役員の任期は1年とします。ただし、再任することもできます。
2.補欠、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残任期間とします。
3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなりません。

第16条(欠員補充)
運営委員または監事の定数の3分の1を超える人数が欠けたときは、速やかに補充しなければなりません。

第17条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは総会の議決により、解任することができます。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければなりません。
(1) 心身の都合で、職務を続けることができないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第4章 会 議

第18条(会議の権能)
1.総会は、以下の議題について議決します。
(1)規約の変更
(2)当初の事業計画と収支予算
(3)事業報告と収支決算
(4)役員の選任、解任と職務、報酬
(5)会費の額
(6)名誉会員
(7)解散
(8)その他運営に関する重要事項

2.運営委員会は、以下の議題について議決します。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)その他総会の議決を必要としない運営に関する事項
(3)総会にかける議案

第19条(開催)
1.通常総会は、毎年1回開催します。

2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催します。
(1)運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第3号の規定により、監事から招集があったとき。

3.運営委員会は毎月定期的に開催するほか、次の各号のいずれかに該当する場合に開催します。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)運営委員が必要と認め招集の請求をしたとき。
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第20条(招集) 
1.総会は、以下のように招集します。
(1)前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集します。
(2)代表は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければなりません。
(3)総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面等により少なくとも14日前までに通知しなければなりません。

2.運営委員会は定期的に代表が招集します。
(1)定期開催の日時は細則によって定めます。
(2)代表は前条第3項第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に運営委員会を招集しなければなりません。

第21条(議長)
1.総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出します。
2.運営委員会の議長は、代表が担当します。

第22条(定足数)
総会は、正会員30人以上の出席か正会員総数の2分の1以上の出席のいずれかを満たさなければ開会することができません。

第23条(議決)
1.総会における議決事項は、第20条第1項第3号の規定によってあらかじめ通知した事項とします。ただし、正会員からの緊急動議を認めます。
2.総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員総数の過半数をもって決め、可否が同じ数のときは、議長が議決します。
3.運営委員会の議事は、出席した運営委員の3分の2以上をもって議決します。

第24条(表決権等)
1.各会員の表決権は、平等とします。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができます。
3.前項の規定により表決した会員は総会に出席したものとみなし、第22条、第23条および第24条第1項を適用します。
4.総会、運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができません。

第5章  資産および会計

第25条(資産の構成)
私たちの資産は、次の各号に挙げているもので構成します。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

第26条(資産の管理)
私たちの資産は、代表が管理し、管理方法は総会の議決をへて、代表が別に定めます。

第27条(会計の原則)
私たちの会計は、真実である内容を明瞭に表示したものとします。

第28条(事業計画および収支予算)
私たちの事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決をへなければなりません。

第29条(暫定予算)
1.第28条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、運営委員会の議決をへて、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができます。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなします。

第30条(予備費の設定および使用)
1.予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができます。
2.予備費を使用するときは、運営委員会の議決をへなければなりません。

第31条(予算の追加および更正)
予算作成後にやむを得ない事態が生じたときは、運営委員会の議決をへて、既に定めた予算の追加または修正を行うことができます。

第32条(事業報告および決算)
1.私たちの事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度が終了後、すみやかに代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決をへなければなりません。
2.決算で剰余金が生じたときは、次の事業年度に繰り越すものとします。

第33条(事業年度)
私たちの事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わります。

第6章  規約の変更

第34条(規約の変更)
私たちが規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員総数の4分の3以上の多数による議決をへなければなりません。

第7章 雑則

第35条(細則)
この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決をへて、代表がこれを定めます。

附 則
1.この規約は、2002年1月12日から施行します。
2.年会費は次に掲げる額のいずれかを会員自身が選ぶものとします。

36000円、24000円、12000円、6000円、3000円

 

 

 
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